|
■会社解散、清算人就任登記
経営難や後継者不在により、残念ながら会社を解散する場合があります。
その時は、会社解散登記と清算人就任登記をする必要があります。
清算人は、定款で定めていればその者、株主総会で選任した場合はその者、これらの者が無い場合は、解散前の取締役全員が清算人になります。また、清算人が複数いる場合は、1人が代表清算人となります。
清算人は、清算結了をするために次の手続きを行う必要があります。
1 財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受ける。
2 現務を結了し、債権の取立て、財産を売却して換価する。
3 債権申出期間(2ヶ月以上)を決定し、債権者に催告する。
4 債権申出期間経過後に債権者へ弁済し、残余財産があれば株主に分配する。
5 決算報告書を作成し、株主総会の承認を受ける。
6 下記の清算結了の登記を行う。
なお、清算手続中に財産が債務よりも多い(債務超過)ことが判明したときは、破産手続開始の申し立てをします。また、債務超過の疑いがある場合は、特別清算開始の申し立てをしなければなりません。
会社解散と清算人就任登記の登録免許税は、39,000円(※)となります。
※ 譲渡制限株式を発行している会社の場合は、内容によって登録免許税が30,000円追加となります。
⇒会社解散、清算人の登記のご相談はコチラ
■清算結了登記
会社の財産を債権者及び株主に分配して、株主総会で決算報告書の承認を受けます。
承認を受けたら株主総会議事録を添付して、清算結了登記をします。
清算結了登記の登録免許税は、2,000円となります。
清算人は、清算結了登記後10年間、会社の帳簿、営業・清算に関する重要資料を保存する義務を負います。
⇒清算結了のご相談はコチラ
■会社継続登記
後継者不在等の理由で会社を解散し、清算手続きをしている段階で、後継者が現れて、会社を存続させたい場合があります。
この場合は、株主総会の特別決議を行って、会社を継続することができます。
会社継続登記の登録免許税は、30,000円となります。
会社を継続させるためには、取締役・代表取締役が必要なため、更に役員変更として、登録免許税が10,000円(資本金1億円超は30,000円)かかります。
⇒会社継続登記のご相談はコチラ
|