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本店移転登記、支店設置登記

■本店移転

事業本拠地の変更などで、会社の本店を移転する場合があります。

この変更登記は、本店移転をしてから2週間以内に登記しなければなりません。(支店所在地は、3週間)

本店移転は、登記上、次の2パターンに分かれます。

・旧本店の所属する法務局の管轄内に本店移転する場合
・旧本店の所属する法務局の管轄外に本店移転する場合

管轄内に本店移転する場合(同一管轄)は、登録免許税が3万円となります。

管轄外に本店移転する場合(別管轄)は、登録免許税が6万円(旧本店分3万円+新本店3万円)となります。

2週間以内に登記しないと過料に処せられる場合もありますので、早めに手続きをすることが重要です。

なお、本店移転の依頼報酬は、同一管轄が26,250円、別管轄47,250円です。

⇒本店移転登記のご依頼はコチラ

■支店設置

事業の拡大をする時は、支店を設置するのが通常です。

この支店設置も本店移転と同様、本店所在地で2週間以内に登記しなければなりません。(支店所在地は、3週間)

支店設置の登録免許税は、本店所在地が1箇所6万円、支店所在地が9,000円となっています。

たとえば、2支店の設置の場合は、12万円となります。

支店設置は、本店所在地と支店所在地の両方に登記が必要です。

2週間以内に登記しないと過料に処せられる場合もありますので、早めに手続きをすることが重要です。

なお、支店設置の依頼報酬は、本店所在地と支店所在地の両方で31,500円です。

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■会社設立時で得する方法

支店設置は、上記のとおり、1箇所につき6万円かかってしまいます。

しかし、会社設立時に同時にすることで、支店設置の登録免許税が不要となります。

将来、支店を設置する予定がある場合は、会社設立時に支店設置を盛り込んで手続きをしたほうが良いでしょう。

当事務所は、依頼者のニーズにあった提案を行っていますので、お気軽にご相談ください。

⇒会社設立や支店設置登記のご相談はコチラ

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