新会社法で定款に追加、または、変更できる項目。新会社法を活用する。

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定款で変更・追加できる条項

定款で変更・追加しておくと効力を発生するものは、主に次のものがあります。

・取締役の任期の延長(最大10年)
・取締役の人数の変更(最低1人)
・取締役や監査役を株主からに限定する
・監査役の廃止
・取締役会の廃止
・会計参与の設置
・役員ごとに任期を変える
・株式ごとに議決権の差を設ける
・譲渡制限株式・取得請求権付株式・取得条項付株式などの種類株式を発行する
・相続人に対する株式の売り渡し請求
・取締役などの役員の責任限定契約

これら以外にも定款を有効活用することができます。
例えば会社の理念を定款に盛り込むなどが考えられます。

上記以外にも、このようなことが出来ないだろうかなど、疑問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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