定款で変更・追加しておくと効力を発生するものは、主に次のものがあります。
・取締役の任期の延長(最大10年) ・取締役の人数の変更(最低1人) ・取締役や監査役を株主からに限定する ・監査役の廃止 ・取締役会の廃止 ・会計参与の設置 ・役員ごとに任期を変える ・株式ごとに議決権の差を設ける ・譲渡制限株式・取得請求権付株式・取得条項付株式などの種類株式を発行する ・相続人に対する株式の売り渡し請求 ・取締役などの役員の責任限定契約
これら以外にも定款を有効活用することができます。 例えば会社の理念を定款に盛り込むなどが考えられます。
上記以外にも、このようなことが出来ないだろうかなど、疑問がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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