Q2 株式会社にすると必要になる手続きがあるらしいのですが?
Q3 移行の流れで解散と設立をするとのことですが、営業していても良いのですか?
Q4 株式会社に移行した場合、会社の設立日はいつになりますか?
Q5 一度株式会社に移行後、やっぱり有限会社が良いと思った場合は、有限会社に戻せますか?
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株式会社にするメリットは、やはりブランドではないでしょうか。
最低資本金制度が撤廃されて、有限会社と株式会社の区別は無いに等しいのですが、まだまだ株式会社というブランド・イメージは強いです。
有限会社では取引できなかった相手も、株式会社にすることで取引できるようになるといったケースも考えられるでしょう。
有限会社のままでいることによって、社歴が長く思われるメリットがあるという意見があります。確かに5年後、10年後には、有限会社であれば古い会社だと思われるでしょう。
しかし、その反面、新会社法のメリットを享受せず、時代の波に乗れない古い体質の会社と思われるリスクがあります。そんな会社と思われることで、ビジネスチャンスを逃すことになるかもしれません。
株式会社にすると必須の手続きがあるらしいのですが?
株式会社にすることで、次の2つをする必要があります。
1.決算広告 2.役員の変更登記
有限会社では不要だった決算広告をする必要があります。もし怠ると100万円以下の過料に処せられます。
有限会社では、役員に任期は無かったのですが、株式会社にすると原則2年ごとに変更登記をする必要があります。この任期は、新会社法によって、最長10年に延ばすことができるようになりました。
この2点は、有限会社から株式会社に移行するうえでデメリットになります。しかし、次の対応をすれば、それほどデメリットにはなりません。
・決算広告 インターネットによって公開し、広告費用をほぼゼロにする。
・役員の変更登記 任期を延ばす(例えば5年)ことで、変更登記の回数を減らす。あまり延ばしすぎると、会社が本当に運営されているのか登記簿上から見えなくなりますので、延ばしすぎも良くないかと思われます。
はい、安心して営業を続けてください。
この場合の解散と設立は、新会社法によって、このように登記をする手続きになっているためで、実際に解散する訳ではありません。
会社の設立日は、有限会社を設立した日になります。その他の情報として、謄本には、株式会社に移行した日に有限会社から株式会社に移行した旨が記載されます。
例 平成18年5月31日ABC有限会社を商号変更し、移行したことにより設立
なぜなら特例有限会社は、その名の通りで特例として存在を許しているものです。一度、株式会社に変更すると特例を破棄することになるため、再度特例を認める手続きは存在しないためです。
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