有限会社から株式会社への移行では、必ず商号を変更する必要があります。
なぜなら”有限会社”から”株式会社”に変更するので、商号が変更されるのは当然のことです。
この有限会社から株式会社への商号変更による移行では、まったく違う商号に変更できます。
例えば、ABC有限会社からXYZ株式会社に商号変更することが可能です。
変更したい商号を決定したら商号チェックを行います。
新会社法によって、類似商号の規制が緩和されましたが、それでも不測の損害を被らないためにもチェックしておくことが必要です。 商号チェックがOKであれば、会社代表印の発注を行います。
もし有限会社時の代表印鑑でも構わないのであれば、作り直す必要はありません。
次に定款のその他項目の見直しを行う必要があります。
有限会社では無かった取締役会を設置したり、株式の譲渡制限をするなど、株式会社設立で行う定款作成を行います。
もちろん有限会社の時とほぼ同じ定款にすることもできます。
しかし、有限会社から株式会社への商号変更での移行登記では、その他の変更をしても登録免許税が追加されないため、色々と見直しをしたほうがお得です。 例えば、業務拡大のために会社の目的を追加したりできます。
有限会社から株式会社へ商号変更するタイミングで、会社の定款を見直しましょう。
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定款の見直しが終了したら株主総会で有限会社から株式会社への商号変更と修正した定款を承認決議します。
そして、株主総会議事録を作成します。
また、株式会社に移行することで代表印を再提出しなければなりませんので、印鑑届書も作成します。
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必要書類を作成したら有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時申請します。これは、同時に申請しなければなりません。
なお、株式会社に移行した年月日は、登記申請をした日になりますので、ご注意ください。
この登記は、法務局の登記審査期間として1〜2週間ほどかかります。
無事に商号変更により株式会社が設立された場合で支店が存在する場合は、支店を管轄する法務局にも登記申請する必要があります。
法務局から登記簿謄本、印鑑証明書を取得して、税務・労務の変更申請を行います。