新会社法対応の定款に変更して強い会社を作ります。

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なぜ定款変更が必要か?

2006年5月の新会社法施行により定款自治が拡大されました。
定款は、”会社のルール”が書かれたものと理解されると分かりやすいと思います。

例えば、取締役は何人、取締役になる人間は株主に限るなど、会社が望んでいるルールやスタイルが書かれています。

新会社法では、この定款に様々な事項を定めることができるようにして、自分たちのことは自分たちで決めなさいというスタンスを取ったのです。

その結果、定款に定めていれば有効だが、定めていない場合には有効にならないということになったのです。

例えば、相続人に対する会社への株式売り渡し請求があります。
これは、この条項を定款に定めておくと、株主が死亡して相続が発生した場合に、亡くなった株主が持っていた株式を会社が買い取ることができるものです。
相続人中に会社運営に関わって欲しくない人間がいた場合に、この条項を使って株式を会社が買い取り、良好な会社運営に繋げることができます。

このように定款に定めておけば有効となる条項もあれば、新会社法によって会社機関をスリムにするといった使い方もできるのです。

新会社法による定款自治であなたの会社を強くしてみませんか?

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