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書籍などには、中小企業は10年にすべきだと書いてあるものが多いです。しかし、当事務所の考えでは、そうは考えておりません。
10年にすることで、少なくとも次の3つの不利益を受ける可能性があると考えています。
1.融資時の不利益
金融機関に融資をお願いしたときに登記簿謄本を持参します。任期を10年にしていると、当然ですが、取締役等の役員履歴が、長年変更されていません。
これでは、金融機関の担当者は、「この会社は、継続的に運営されている会社なのかな? 架空会社じゃないのかな?」などと疑われ融資を受けられない可能性があります。
2.困難な任期管理と過料
10年という長いスパンにしてしまうと、いつが改選時期か忘れてしまうため任期管理が難しくなります。
登記申請を12年行わないと営業をしていない会社(休眠会社)で解散したとみなされます。慌てて登記しても過料という罰金を請求される可能性もあります。
3.役員解雇時の損害賠償請求
任期中にある取締役を解雇したいと考えたとします。しかし、正当事由がないのに辞めさせたとすると、任期終了までの報酬を損害賠償として請求される可能性があります。
任期を2年としていれば2年後に再選しなければ良いだけの話ですが、10年の場合は、そうはいきません。
当事務所では、実際の企業形態によりますが、2〜4年をオススメしています。
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