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1
概要
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まず会社の概要を決めなければいけません。
これを決めなければ何も始まらないことになります。
発起人・役員・商号・事業目的・資本額・本店所在地・決算期などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。
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商号は、会社名です。
会社名は、営業をするうえで非常に重要なものです。
覚えやすくなじみある名前を付けて、営業活動しやすいものを考えましょう。
ただし、有名企業の商号等(三菱、NTTなど)は使用できません。もちろん子会社は可能です。
また、商号に使える文字は、次の文字となります。
漢字
ひらがな
カタカナ
アラビヤ数字
ローマ字(大文字・小文字)
以下の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「−」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※ ローマ字は全角となります。
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字の間は可能です。
※ 記号は、商号の先頭・末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※英文の商号と日本文字による商号との併記はできません。
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会社が行う事業の目的を決めます。
創業時には行う予定がないが、将来行う可能性のある目的も記載しましょう。そうすることで変更登記の手間とコストを省けます。
また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を必ず相談・確認するようにしましょう。
なぜなら、この事業目的が登記されていない場合は、許認可してもらえないことがあります。
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会社の本店をどこにおくか決める必要があります。
定款作成時には、”東京都渋谷区”などと大雑把で良いのですが、実際に登記申請するまでには、具体的な住所が必要です。
商号調査がありますので、具体的な住所まで決めておくことが良いでしょう。
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1人で会社を設立するときは関係ありませんが、誰に出資をしてもらうかを考えます。
複数の出資者がいると、株式割合を考える必要があります。なぜなら株主総会で決議したくても反対される可能性があるからです。
出資はしてもらいたいが、会社運営は自分だけでしたいというんであれば、2/3以上の株式に出資しましょう。最低でも過半数は、絶対に出資するようにしましょう。
また、どうしても他の出資者の金額が大きいのであれば、合同会社を選択するか、会社の借入金として出資をしてもらうかを考えたほうが良いでしょう。
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会社には、次の役員を置くことができます。
取締役・代表取締役
監査役
会計参与
会計監査人
取締役・代表取締役は、必ず置くことになりますが、その他の役員を置くかは任意となっています。ただし、会計監査人は、大会社の場合は、必ず置く必要があります。
自分の設立する会社の実情に合わせて決定すると良いでしょう。小さな会社であれば取締役だけで十分でしょう。
新会社法で置くことができるようになった会計参与は、置くことで金融機関から融資されやすいメリットがあります。
会社に置くことができる会社機関は、次のものです。必要に置いておきましょう。
取締役会
監査役会
最後に役員の任期を決めます。
任期は、原則は2年ですが、最長10年まで伸長できます。
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決算期を決めます。
一般的な3月決算でも良いですが、2年間は消費税の免除などのメリットがありますので慎重に決定しましょう。
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2
商号
チェック
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会社の概要で商号を決めたと思います。しかし、その商号が、そのまま使えるかをチェックしなければなりません。
新会社法の施行により、類似商号の規制が緩くなったとはいえ類似商号をチェックしたほうが良いでしょう。
なぜなら近い場所に似た商号の会社がある場合や有名企業に似た商号にした場合は、事業活動に影響が出たことを理由に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受ける場合があります。
よく同一商号の会社が存在しているのは、なぜですかと聞かれます。それは、同一商号でも事業目的がまったく違うためです。この場合は、別会社と判断できるため登記申請が通ることになります。
しかし、同一商号の会社が、いつ自分の会社の事業に乗り出してくるか分かりませんし、そうなった場合に紛争が発生することは目に見えているでしょう。
そのためにも類似商号のチェックを行う必要があるのです。
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・会社の種類のみ違う。
→ 株式、有限、合同、合名、合資の部分だけが違う。
・前株と後株だけが違う。
→ さくら株式会社と株式会社さくら
・商号中の地名のみ違う。
→ 日本ABC株式会社と東京ABC株式会社
・文字の種類が違う。
→ エービーシー株式会社とABC株式会社
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3
事前
準備
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類似商号チェックで商号が確定したら、会社の代表印を注文しましょう。もし類似商号チェックをせずに代表印を作成したら、再作成しなければならなくなりますので、チェックは必ず行いましょう。
代表印を作成している間に会社設立で必要な書類を収集します。
印鑑証明書 ・・・ 発起人1通 役員1通
※発起人兼役員の場合は2通必要です。
発起人が法人の時はその登記簿謄本
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4
定款
作成
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会社の概要が決定したら定款を作成します。定款は、会社のルールのようなものです。トップページでも言ったとおり、定款には、記述していなければ有効にならないものが数多くあります。
会社の将来を見据えて決定しましょう。
また、定款には、絶対的記載事項というものが存在します。その記載事項が無い(または間違っている)と定款が無効になって、認証ができませんので注意をする必要があります。
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5
定款
認証
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定款を作成したら公証役場で定款認証を行います。
認証には、次のものを持参します。
■定款3通
■費用 約9万円
収入印紙 4万円(※1)
認証手数料 5万円
謄本交付代 250円×枚数
■発起人全員の印鑑証明書 各1通
※発起人が法人の時はその登記簿謄本
■公証役場に行く人の実印
■委任状
※発起人全員で行くのであれば不要
※1 電子定款の場合は不要となります。詳しくは、お得な電子定款認証をご覧ください。
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6
資本金
払込と
役員
選任等
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定款認証が終了したら資本金を払い込みます。
流れとしては以下の手続きと書類作成をします。
1、資本金を代表発起人名義の口座に自分名義で振り込む
2、払込証明書を作成する。
3、取締役・監査役を選任する。
4、代表取締役の選定、本店所在地を決定する。
5、資本金の額の計上に関する書類を作成する。
6、現物出資がある場合は、調査報告書を作成する。
※ 振込口座は、既存のものでも構いませんが、新規で作成したほうが分かりやすいでしょう。
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7
登記
申請
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資本金を払込みすべての書類を作成し終わったら法務局に申請します。
注意するのは、法務局に申請する日が、会社設立日になることです。会社設立日を決めている場合は、そのことを考慮して会社設立準備を行う必要があります。
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8
登記
完了
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法務局によって違いますが、約1〜2週間で登記が完了します。会社設立後の手続きに必要な代表取締役の印鑑証明書、登記簿謄本を取得します。
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9
事後
手続
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税務・労務などの届出をします。また、許認可が必要な業種は、許認可申請を行って許認可を得る必要があります。
忘れないためにも会社設立後すぐに済ませておくのが良いでしょう。
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